開局申請のため
保証認定を申請する
開局申請にあたりほとんどのFPVドローン用の発信機には技適の適用になっていないため、直接総務省に開局申請はできません。
そのため発信機が法で定められた周波数しか発信していない事を第3者機関に証明してもらう必要があり、その保証認定を行っているところが、JARDまたはTSSになります
この機関に書類審査をしてもらい無線機が法律に指定された周波数しか発信していないですよ。のお墨付きをもらうものです。したがって発信機を購入後にJARDまたはTSSに申請をしましょう
WEB申請もできますが、書類申請の場合はJARDまたはTSSから申請書類一式が総務省に転送されて免許申請してくれます
ここは書類による申請をおすすめします
申請のしかた
書面により申請する場合の関係書類
JARDまたはTSSに申請になります
・アマチュア局の無線設備の開設保証願書
・無 線 局 免 許 申 請 書
・無線局事項書及び工事設計書
・送信機系統図
参考資料 ドローン(FPV)の免許・増設に係る手続参考資料
記載例 ドローン FPV の開設保証手続き – 日本アマチュア無線振興協会
・附属装置の諸元
・メーカー製機器を一部改造したもの
ここで問題点・・・送信機系統図
申請書は作成可能だが送信機系統図は自分では書けないと思います
国内販売なら系統図付きの発信機を購入可能ですが
海外から安価な発信機を購入したほうが圧倒的に安いのでその場合どうするかですね
WEBで系統図が公開されている発信機を探して購入することです
そうすればそのまま使えます
TS-832やTS5823など探せば入手可能なものを購入してください
附属装置の諸元
これは発信機に付いてきた書類をそのまま添付
改造した写真
改造と言っても法律で定めた周波数に合わせてスイッチをセットしたものを、変更できない様にしましたよ~ の写真でスイッチをカバーするかシールを貼る程度です
変更前と後の写真を添付します


シールを貼った写真を添付して終わりです
終わりに
書面申請は、JARDまたはTSSに送付すれば完了になりますが
WEB申請は、総務省の届出システムに入力したら送信せずにデータを一旦保存します
データをJARDまたはTSSに送付して終了すると、保証書がPDFにて送付されます
そのデータを総務省の届出システムに添付して総務省に送信する形になります
WEBの方が手間が掛かると思いますね
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